1999-05-13 第145回国会 衆議院 本会議 第29号
なお、地方事務官の定員につきましては、地方自治法施行規程に定められておりますが、現在でも国家公務員の総数に算入されておりますので、地方事務官を厚生事務官といたしましても、国家公務員の総数が増加するものではございません。 以上、答弁申し上げました。(拍手) 〔国務大臣太田誠一君登壇〕
なお、地方事務官の定員につきましては、地方自治法施行規程に定められておりますが、現在でも国家公務員の総数に算入されておりますので、地方事務官を厚生事務官といたしましても、国家公務員の総数が増加するものではございません。 以上、答弁申し上げました。(拍手) 〔国務大臣太田誠一君登壇〕
新しい憲法のもとで、地方自治法が制定されまして、旧法から新しい法律に移る橋として、地方自治法施行規程というのが施行されたのが二十二年の五月三日であります。その際に、特定の者について「当分の間、官吏とする。」こういう規定がございまして、その後今日まで整理されてまいったわけでありますけれども、まだ残っております。その人数も二万人を超える、こういう現況であります。
午前中も御質問がございましたが、戦後の地方自治法附則八条と地方自治法施行規程に基づく地方事務官制度は、当分の間ということで戦後三十年ぐらい続いておるわけでありまして、何としてでもきちんと制度化しなければならぬということで、昨年の地方行政委員会で附帯決議を付しました。その際に、いまの自治大臣は当時自民党の国会対策委員長でありまして、国会の法案を取り扱うにおきましては与党の全責任を持たれた方です。
現に戦後二十二年にできた地方自治法施行規程、自治法附則八条、この国費職員の問題も片づかぬでしょう。依然として戦後は、当分の間という形でつながってきているでしょう。これは容易ならぬことです。 でありますから、マクロにつかんで、今日の福祉転換への道、それに重要な任務をになっておるのは何といっても地方公共団体である。そういうことからいきますと、やはり税財源の充実というのは重要だ。
○細谷委員 問題は、厚生省、労働省と話し合いがつかない、こういうことでありますけれども、まず厚生大臣にお尋ねいたしますが、あなたは、昨年の社会労働委員会における本問題についての質問で、現在の地方事務官制度、いわゆる附則八条の地方自治法施行規程、こういうことを改めることは、いわゆる事務を都道府県に移管することは地方自治になじまない、こういうふうにお答えいたしておりますね。
○細谷委員 しかし、これはもう二十七、八年になるわけですから、地方自治法施行規程なんというのは、もう雲散霧消しなきゃならぬものですよ。当時その規程ができたときに八項目ぐらいあったものが、すでに五項目整理されて、三つだけが残って「当分の間」ということで依然として増勢を続けておるという、こんな不自然なものはありませんから、それは困難はありましょうが、困難というのは合理性はないのですよ。
地方自治法施行規程にある職員、これが現実には安定所の職員、それから社会保険出張所の職員あるいは陸運局の職員、こういう形で、この法律も、原則としては、そういう国費職員というのは地方公務員であるべきである、当分の間国家公務員である地方事務官にする、こういうことで戦後「当分の間」が今日依然として続いておる。
そこで私がお尋ねしたいのは、昭和二十二年にできました地方自治法附則第八条に基づいて、当分の間の措置として地方自治法施行規程、いわゆる戦争中の法律が地方自治法に移行する橋渡しの法律というのが依然として今日通用しております。これは私はきわめて遺憾なことだと思う。臨時行政調査会も地方制度調査会もこれを指摘しておるわけでありますけれども、一向進まぬ。
○細谷委員 二十二年にできた法律で、しかも橋渡しのような、経過措置のような地方自治法施行規程というものが依然として今日存在しておる。
地方自治法施行規程もここに持っております。なるほど六号までありますが、一、四、五はすでに削除になりまして、三つだけ残っております。いろいろこの間の事情を調べておりますけれども、それぞれなかなか違った所管省でございますので、事情もあります。私どものほうといたしましては、やはりひたすらお願いをして、そして関係地方公共団体の中に入れていただきたい。
そして、きわめて臨時の臨時の、もう当然廃止されておらなければいかぬはずの地方自治法施行規程の第六十九条の「当分の間、」という職員の身分なんだ。その数も、言ってみますと、予算定員とそれから実員との間にはものすごい食い違いがある。こういうことになりますと、この職員の身分というのは、これはえたいの知れないものだと申さなければならないのでありますが、どういうことなんですか、これは。
その政令はどういう名前かといいますと、地方自治法施行規程という政令であります。いわゆる一般的な法律があって、政令があって、そうして規則がある、そういうものじゃなくて、地方自治法という新しい法律の施行にあたって、従来のレールから新しい地方自治法のレールに乗せるための経過措置なんです、地方自治法施行規程という政令は。
さらに、それにふえんして、特に地方自治法施行規程という経過規定の政令の中に書き上げている。あの規程の中にこまかく出ていますね。三十八条に規定しているということは、全くこれは単なる暫定措置であるということの趣旨であると、こういう点も法律技術の立場からはっきりしているのだということを言われているのですね。
第二点といたしましては、地方自治法施行規程の第二十九条におきまして、都道府県庁の執務時間については、官庁の執務時間に関する規定を準用するという規定がございます。
そこで、この二十四条第五項の趣旨に抵触すると考えましたとともに、地方自治法施行規程の第二十九条「都道府県庁の執務時間及び都道府県の職員の休暇及び休日等については、官庁の執務時間及び官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。」こうなっております。「但し、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。」
○政府委員(佐久間彊君) これは地方自治法施行規程の官庁の執務時間を準用しておるという趣旨の解釈になろうかと思いますが、半数の職員が恒常的に欠けておるということは、これは執務時間ということが言い得ないんじゃないか。執務時間といいますのは、原則としてすべての職員が執務の体制にあるということを予想しておると考えますので、お話しのようなことは、違法ではなかろうかと思います。
これらの職員につきましては、その人事取り扱いは都の一般職員のごとく地方公務員法の規制を受けませんで、国家公務員法の規制を受けますとともに、一部特例の事項といたしまして、地方自治法施行規程の中におきまして、その任命権、進退等につきまして特例の規定があるわけでございます。
そして政令で定めます場合におきましても、地方自治法施行令という一般的な政令にこの関係の規定を書かないで、特に地方自治法施行規程という経近規定の政令の中に書き上げておるのも、全くそういう趣旨にいずるものでございます。
第一番目は繰り上げ充用と言われておるものでございますが、これは地方自治法施行規程第百六十三条にありますものに相当するわけです。「会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。」
(拍手)第三に、「一の地方公共団体に適用される特別法」というのは、先に述べましたように、沿革的、淵由的に見て、特定の地方公共団体の組織及び運営に影響ある法律の意味だといたしますならば、この北海道開発注の一部改正法律によつて改廃を余儀なくされる法令及び地方公共団体の諸法規としては、地方自治法施行規程、地方財政法施行令、国庫負担地方職員に関する政令のほか、北海道道路令、北海道処務規程、北海道支庁規則、北海道職員定数條例等二十一
先ず地方自治法施行規程、第二、地方財政法施行令、第三、国庫負担地方職員に関する政令、第四、北海道道路令、第五、北海道庶務規程、第六、北海道支庁規則、第七、北海道職員定数條例、第八、北海道土木地方部局規程、第九、北海道土木地方部局臨時特例、第十、北海道庁工事施行規程、第十一、国道路線の道路及び附属物の区域及び供用開始、第十二、国道地方費道準地方費道の沿道の区域、その他私はここに二十一の番号まで用意してございます
これは地方自治法施行規程の第五十五條第二項に明らかにされております。次に、市町村の一般職員につきましては、官吏に準じ條例で定める。これまた地方自治法施行規程にあるわけであります。教員につきましては、国立学校の教育公務員の例によるということになつております。
而して去る十一月一日地方自治法施行規程を改正いたしまして全都道府県に陸運事務所を設置いたしますると共に臨時物資需給調整法に基く運輸大臣の権限の一部を都道府県知事に委任する省令を制定いたし更に又道路運送法に基く運輸大臣又は陸運局長の職権の内貨物軽車両運送事業に関するもの、及び自動車の検査、整備、登録等に関するものにつきましては、道路運送法施行令を改正いたしましてこれを都道府県知事に委任いたしたのでありますが
しかしてさる十一月一日地方自治法施行規程を改正いたしまして、全都道府県に陸運事務所を設置いたしまするとともに、臨時物資需給調整法に基く運輸大臣の権限の一部を、都道府県知事に委任する省令を制定いたし、さらにまた道路運送法に基く運輸大臣または陸運局長の職権のうち、貨物、軽車両運送事業に関するもの、及び自動車の検査、整備、登録簿に関するものにつきましては、道路運送法施行令を改正いたしまして、これを都道府県知事
まず地方自治法附則第八條の規定に基き、都道府縣に勤務しております政府職員の新定員は、地方自治法の建前から、地方自治法施行規程で定めることが適当でありますので、同施行規程の定めるところに讓り、その新定員を越える職員の整理については、一般政府職員と同じに取扱うことといたしました。
まづ、地方自治法附則第八條の規定に基き、都道府縣に勤務しております政府職員の新定員は、地方自治法の立前から、地方自治法施行規程で定めることが適当でありますので、同施行規程の定めるところに讓り、その新定員をこえる職員の整理については、一般政府職員と同じに取扱うことにいたしました。